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デイサービス経営

 最近、近所にデイサービスができることになりました。
 超高齢化社会ですから、デイサービスの需要は益々高まっていると思います。

 私は以前にデイサービス事業所を開設し運営していました。
 設立当初は、求人募集をすれば面接予定に時間を取られてしまうほどの
 応募が来たものです。

 しかし、私が施設を後任の経営者へお願いしたころには介護人材の求人に
 対する応募はめっきり来なくなり、人材を採用することだけでも非常に難儀な
 状況でした。

 数年経った今、おそらく介護ヘルパー人材の求人応募は当時以上に厳しいものと
 想像が難くありません。
 もし、介護施設経営への参入を考えている方がいらっしゃったら、まずは人材確保の
 目途がついてからの参入活動開始をお勧めします。

 実際に介護施設運営を考えている方がいらっしゃったら、ご連絡ください。
 介護施設経験者であり、かつ介護福祉士資格を所有している木村がアドバイスを
 させていただきます!
給与明細は発行しなければならないか?

 先日、お客様より質問をいただきました。
 質問内容は「社員が給与明細をいらないと言っているが、
 その場合は渡さないで大丈夫か?」というものでした。

 労働基準法上では給与明細を発行しない場合の罰則は無い様なのですが、
 所得税法上では発行の義務が定められいます。

 所得税法242条7号において、
 「給与明細を交付しなかったり、虚偽の記載をして交付をした場合には、
 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。

 このように、給与支払いを行う側には「給与明細」等を発行する義務が
 課せられているのです。

 給与を支払う場合には、気を付けていきましょう。
 社員さんが「要らないよ」と言ってきた場合でも、少なくとも「いつでも
 本人が望んだ時に取得できる」ようにしておく必要がある訳ですね。
消費税中間納税額からの割り戻し計算

 今月申告の法人さんの会計処理をしています。
 通常の月次入力と減価償却や前払費用などの決算処理が終わったため、
 納税額の計算に入ることにしました。

 まず消費税額の計算を行おうとしたところ、まだ法人さんから
 申告書用紙を預かっていないことが分かりました。

 消費税は、国税と地方税に分かれているので、それぞれの金額が分からないと
 正しい消費税額の計算ができません。

 このようなときに消費税の年税額を確定させるためには、
 消費税の中間納付額から
 「中間納付額」と「中間納付譲渡割額」を割り出す計算をすることができます。

 消費税については、中間申告での税額は年1回の中間申告ならば、

  ・消費税(国税)    → 直前課税期間の消費税年税額 × 6 / 12
  ・地方消費税(地方税) → 国税中間納付額 × 22 / 78

 で計算されています。(100円未満切捨てです)

 ここからわかるように、消費税と地方消費税の比率が22対78なので、
 中間申告納税額から割り戻して計算する場合には、
 中間申告納税額を22対78に分けることで求めることができます。


 例えば、中間納税額が846,900円(A)だった場合には、

  国税は、 (A)×78/100=660,600円(100円未満端数切上げ)
  地方税は、(A)×22/100=186,300円(100円未満端数切捨て)

 となります。端数処理に注意してくださいね。
登録政治資金監査人の登録をしました
 登録政治資金監査人の登録を行いました。
 これは、総務省の政治資金適正化委員会による登録を受けるもので、
 政治資金監査の質の確保を図るための取組の一つとして行われています。

 今回、衆議院議員さんから関与のお話をいただいていることをきっかけに、
 自分の税理士としての守備範囲を広げることと知識の総合拡充のために
 登録および研修を受けることとしました。

 2月に無事に研修を終えて、登録政治資金監査人として登録されました。

 政治家の皆さんとともに、少しでも良い日本になるようにお手伝いします。
税理士事務所の活動を通じて

 税理士事務所での業務を通じて、決算書には会社のストーリーが詰まっていて、
 これらの数字から様々なことが志向できることが分かります。

 また、税理士業務は「経営者さんから多種多様な相談をいただく」ことがある
 仕事で、それらの解決の手立てを一緒に考えていく特殊な仕事であると思って
 います。

 税理士として活動していく上では、心暖かく、かつ、専門知識を活かして
 税理士としての業務を遂行していきたいと思っています。