給与明細は発行しなければならないか?
2022-01-15

先日、お客様より質問をいただきました。
質問内容は「社員が給与明細をいらないと言っているが、
その場合は渡さないで大丈夫か?」というものでした。

労働基準法上では給与明細を発行しない場合の罰則は無い様なのですが、
所得税法上では発行の義務が定められいます。

所得税法242条7号において、
「給与明細を交付しなかったり、虚偽の記載をして交付をした場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。

このように、給与支払いを行う側には「給与明細」等を発行する義務が
課せられているのです。

給与を支払う場合には、気を付けていきましょう。
社員さんが「要らないよ」と言ってきた場合でも、少なくとも「いつでも
本人が望んだ時に取得できる」ようにしておく必要がある訳ですね。