会社事業概況報告書
2022-06-14
今日、大学院時代の親友で税理士のOさんと久しぶりに会いました。
学生時代をともにした親友だから、本当に楽しい時間を過ごせました。
一緒にランチをしたのですが、その時に出た話題の一つに「最近の助成金」が
ありました。持続化給付金や事業復活支援金についてです。
さて、持続化給付金にしろ事業復活支援金にしろ「会社事業概況書等」の添付が
必須要件になっていました。
それまでは「概況書」は、申告のときのおまけの様なイメージでしたが、最近は
重要度が増している様に感じます。
申告の際に当然のように作成している事業概況書ですが、税法上ではどのような
位置づけなのでしょうか?
概況書は、法人税確定申告書等を提出する場合に添付をしなければならないことと
されています。これは、法人税法施行規則第35条第5号、第61条の5第1号ト及び
第2号ト、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)に
よる改正前の法人税法施行規則第37条の12第5号、同第37条の17第4号にあります。
言い換えれば、法人税申告を行う法人等は提出が必須ですが、法人税申告をしない
法人(例えば、公益法人や公共法人などで収益事業を行っていない法人等)の場合、
消費税などの申告を行うだけの場合には添付義務は無い・・ということですね。